介護保険研究所
 代表 野本晴之

数ある介護保険のコンサルタントを行っているホームページの中から、介護保険研究所を訪問していただきまして誠にありがとうございます。

介護保険事業を実施するための指定を受けた事業所に対し、厚生労働省は指定期間中(6年)に一度は実地指導(現 運営指導)を行うよう通知を発出しています。

当研究所では、これまで数多くの介護保険事業所の実地指導を行ってきた経験から、人員や提供するサービス内容から要件を満たしているにもかかわらず加算を算定してケースや、反対に適切に事業運営を行っていると自信を持っている事業所において、基準や報酬請求に関する誤った理解により、実地指導において多額の過誤申立てを行うよう指摘を受ける場合が少なくありませんでした。

行政が実施する指導において、報酬請求の誤りを指摘された場合は、過去5年にわたって点検を行う必要があり、多額の過誤は事業所においても事務負担が大きいことから、日ごろからのチェック(対策)が大切となります。

介護保険研究所では、これまで行政職員の立場で数多くの実地指導・監査を行ってきた経験を活かし、指定権者から運営(実地)指導の通知が送付されてから事業所様があわてることがないよう、親切・丁寧なアドバイス(コンサルティング)を行います。

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